経営業務の管理責任者の要件が改正されます
経管の要件は建設業法第7条1項に
イ 許可業種の経管として5年以上の経験を有する者
ロ イと同等以上の能力を有し国交大臣の認定する者と定められています。
今回の改正では上記"ロ"の同等以上の能力を有する者の規定のうち、
○他業種経験等の「7年」を「6年」に短縮されます。
経営業務管理責任者要件として認められる経験のうち、「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者」の経験は、現在の7年以上から6年に短縮されます。
○経営業務を補佐した経験についても、「7年」を「6年」に短縮されます。
6月26日告示、6月30日施行