
建設業許可のよく頂く質問(FAQ)
- 建設業許可とは何ですか?
- 建設業とは、建設工事の完成を請け負うこと。建設業許可とは、500万円以上の工事を請け負うために必要な許可です。
建設業は29業種に分かれており、許可を得ることで、大規模な工事や公共事業などの仕事を受けられるようになります。 建設工事と建設業の種類
許可なしでこれらの工事を行うことは違法になります。
- 建設業許可にはどんな種類がありますか?
- 建設業許可は以下の2つの基準で分かれます。
1. 営業地域による分類
・ 国土交通大臣許可: 2つ以上の都道府県に営業所がある場合
・ 都道府県知事許可: 1つの都道府県内にのみ営業所がある場合
ここでいう「営業所」とは、建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。
2. 請負内容による区分
・ 一般建設業許可: 中小規模の工事を請け負う業者に必要な許可
・ 特定建設業許可: 大きな建設工事を請け負い、下請け業者を管理する責任がある業者向けの許可
許可の種類や区分などにつきましては、建設業者様の業務内容や実際の運営状況を踏まえ、最適なご提案をさせていただきます。
- 特定建設業許可が必要な場合とは?
- 発注者から直接建設工事を請け負って元請として施工する際、総額5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の下請契約を締結する場合には、特定建設業許可が必要です。
- 建設業許可を取得するための主な要件は?
- 主な要件は以下のとおりです。
・ 経営経験: 経営業務の管理責任者が5年以上の経験を持っていること
・ 技術者: 適切な資格を持つ技術者(例えば、大工、電気工事士など)がいること
・ 法令遵守: 過去に重大な法令違反がないこと
・ 財務状況: 会社や事業者の財務が健全であること(一定の資本金が必要)
必ずしもすべての要件を満たしていなくても、許可が取得できる場合もございます。ご質問やご相談など、お気軽にお気軽にご相談ください。
- 建設業許可を取るためにかかる時間はどれくらいですか?
- 通常、建設業許可の申請から許可が下りるまでには、1~2ヶ月程度かかります。
ただし、書類に不備があったり、追加の書類が必要だったりすると、もう少し時間がかかることがあります。
- 許可の有効期間は?更新は必要?
- 許可の有効期間は5年間です。有効期間満了の30日前までに更新申請が必要です。更新をしないと許可は失効して無許可状態となり、工事を請け負えなくなります。
当事務所では、有効期限が近づいているお客さまへ事前にご案内を差し上げております。
- 無許可で工事をしたらどうなりますか?
- 建設業許可なしで、500万円以上の工事を請け負うと、法律違反となり、罰則が科されることがあります。
罰則としては罰金や懲役が考えられます。また、お客様からの信頼を失うことにもつながります。
- 建設業許可を取るタイミングはいつがいいですか?
- 建設業許可は、500万円以上の工事を請け負う前に取得しておくのがベストです。
特に、事業を拡大したい場合や、公共工事に参加したい場合は、早めに取得しておくと、スムーズに事業を進めることができます。
- 許可を取得したあとに必要な手続きは?
- 以下のような定期的な手続きが必要です。
・ 毎年の決算変更届(事業年度終了後4ヶ月以内)
・ 許可の更新(5年ごと)
・ 変更があった場合の変更届出
当事務所では、有効期限が近づいているお客さまへ事前にご案内を差し上げております。(変更があった場合を除く)
経営事項審査(経審)のよく頂く質問(FAQ)
- 経営事項審査(経審)とは何ですか?
- 経営事項審査(略して[経審])は、「公共工事」を請け負うために必要な審査で、建設業者の経営状況や技術力、社会性などを数値化・点数化して評価する制度です。
- はじめて経審を受けるときに、過去の決算変更届の差し替えは必要ですか?
- 必要です。工事経歴書を税抜で経審用に記載しなおしたものに差し替える必要があります。
また、直前3年の工事施工金額、財務諸表を税込で作成している場合も、税抜で作成しなおす必要があります。
ただし、免税事業者は、工事経歴書、直前3年、財務諸表全て税込での作成となります。
- 経審を受けなければならないのはどんな場合ですか?
- 建設業許可を持っている業者が対象で、国や地方自治体などの公共工事の入札に参加したい業者が受けます。
また、会社の経営状況や実力が点数化されることで対外的な信頼性が高まるというメリットもあります。
- 経審の流れはどうなっていますか?
- 主な流れは以下のとおりです。
1. 決算変更届(事業年度終了報告書)の提出
2. 経審申請書類の準備と提出
3. 審査・点数の通知(総合評定値「P点」が出されます)
- 総合評定値(P点)とは何ですか?
- 経審の各項目の点数をもとに計算される、公共工事の入札参加資格を判断するための基準点です。発注機関ごとに、一定のP点以上でなければ入札に参加できません。
- 評価される項目にはどんなものがありますか?
- 以下の項目が点数化されます。
・ 経営状況(Y点): 財務分析(自己資本比率や利益率など)
・ 経営規模等(X点): 完成工事高、自己資本、平均利益などを評価
・ 技術力(Z点): 技術職員数、元請施工実績
・ 社会性等(W点): 法令遵守状況、社会保険加入、認定制度の取得状況
これらをもとに、総合評定値(P点)が算出されます。
最近の改定では、W項目に関する政策的評価が特に強化されています。
P点(総合評定値)アップのための事前対策、必要書類の準備、申請書作成など、専門的な支援を行っています。
- 建設業許可の更新切れや廃業した業種について、経審を受けることはできますか?
- できません。また、許可の未更新により失効した場合には、その時点で有していた経審の結果も無効になります。
- 完成工事高がない業種について経審を受けることはできますか?
- できます。(申請をする日に許可を有している業種のみ。)
- 業種追加を考えています。新たに取得した業種についてもすぐに経審を受けることはできますか?
- 経審申請時点で許可を有する業種については、経審を受けることができます。
- 経審を受審後に業種追加をした場合、同じ審査基準日(審査を申請する日の直前の営業年度の終了の日(決算日))で再度経審を受けることはできますか?
- できます。ただし、既に受審した内容に関する変更は認められません。
- 消費税が未納ですが、経審を受けることはできますか?
- できます。ただし、未納のままである場合、発注機関によっては入札参加資格が得られない可能性がありますのでご注意ください。
- 経審の結果はいつ分かりますか?
- 審査機関により異なりますが、書類が揃っていれば1~2ヶ月程度で通知書が発行されます。
- CPDとは何ですか?
- CPDは、Continuing Professional Development の略であり、技術者の継続教育を意味します。学会や業界団体で継続教育の認定をしており、認定を受けた講習会等を受講し、学習時間をCPD単位として付与するものです。
CPD認定団体 は27あり、そのいずれかから単位を取得することになります。
建設系CPD協議会
全国土木施工管理技士会連合会
※令和3年4月より、CPDは経営事項審査の審査項目に加わりました。
- CPD認定プログラム・CPD単位とは何ですか?
- 単位を取得できる認定プログラムにはさまざまな種類がありますが、良く知られているものとして「監理技術者講習」があります。
CPD単位を取得するには、事前にCPD制度に参加登録してから認定プログラム(例:監理技術者講習など)を受講。申請をして単位を取得します。
CPD制度に参加登録前の受講分は単位付けの対象外となりますのでご注意ください。(単位の後付けは不可)
- CPDとCPDSの違いは何ですか?
- CPDとCPDSのどちらも継続学習制度のことです。
CPDとCPDS違いは、制度の対象者が異なります。
CPDは主に建築等の技術者で、CPDSは土木の技術者です。
入札参加資格申請のよく頂く質問(FAQ)
- すでに建設業許可を持っていれば入札に参加できますか?
- いいえ、建設業許可だけでは公共工事の入札に参加できません。別途、各発注機関ごとに「入札参加資格申請」が必要です。
- 入札参加資格申請とは何ですか?
- 国や地方自治体などの「公共機関」が発注する工事・物品・サービスの入札に参加するために、事前に登録(申請)する制度です。資格を得た業者のみが入札に参加できます。
電子入札に関するよくある質問等(埼玉県)
資格審査に関してよくいただくご質問|入札契約(国土交通省関東地方整備局)
- 申請はどこで行いますか?
- 入札を希望する発注機関ごと(例:国土交通省、県、市区町村など)に申請が必要です。複数の自治体で入札したい場合は、それぞれに申請しなければなりません。
- 経営事項審査(経審)との関係は?
- 入札参加資格申請には、経審の結果通知書の添付が必須です。経審を受けていないと、建設工事の入札には参加できません。経審で算出された「総合評定値(P点)により、参加できる工事のランクが決まります。
P点(総合評定値)アップのための事前対策、必要書類の準備、申請書作成など、専門的な支援を行っています。
- いつ申請できますか?
- 多くの発注機関では、2年ごとに定期受付期間を設けています(例:奇数年に受付)。ただし、一部の自治体では随時申請も可能です。スケジュールは機関ごとに異なるため、確認が必要です。
当事務所では、お客さまへ事前にご案内を差し上げております。
- 有効期間はどのくらいですか?
- 一般的には2年間です。更新の際は、再度申請が必要です。申請し忘れると入札に参加できなくなるため、注意が必要です。
当事務所では、お客さまへ事前にご案内を差し上げております。
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