建設業許可とは
建設業許可とは、建設業を営む際に取得しておく必要がある許可のことです。
ただし、軽微な建設工事に該当する場合のみ、建設業許可がなくても工事が可能とされています。
軽微な設工事とは、次の建設工事をいいます。
建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1500万円未満または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
大臣許可と知事許可の違い
建設業許可には、大臣許可と知事許可の2種類があり、営業所の置き方の違いによって区別されています。
営業所を1つの都道府県に置く場合は、知事許可(都道府県知事の許可)
営業所を複数の都道府県に置く場合は、大臣許可(国土交通大臣の許可)
複数の営業所があっても、すべて一つの都道府県内に設置するのであれば、知事許可のみの取得で問題ありません。
営業所の場所を都道府県をまたいで設置するのかどうかによる違いになります。
建設業許可には有効期限がある?
あります。建設業許可を維持するためには、更新が必要です。
許可日の翌日から5年間の有効期限があります。
建設業許可を維持したい場合は、有効期間が切れる前までに更新する必要があります。
有効期間の最終日が土日祝日でも、有効期間は変わりません。
特定建設業と一般建設業
建設業の許可は、下請契約の規模等により「特定建設業」と「一般建設業」の別に区分されています。
この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4500万円(建築工事業の場合は7000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
特定建設業について:、発注者から直接工事を請け負った際に、1件の工事代金について4500万円以上(建築工事業の場合は7000万円以上)となる工事を下請に出す場合は特定建設業許可が必要
一般建設業について:上記以外や下請としてだけ営業する場合は、一般建設業許可が必要